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執筆者の写真まほろば

大学機構に文書不開示の不服申し立て(2024.6.21)

6月21日、奈良国立大学機構から開示決定された文書の開示請求手続きに行ってきました。


また、これまでに不開示決定された文書と箇所について、不服を申し立てる「審査請求」を行いました。


審査請求は以下の通りです。




2024年6月21日


奈良国立大学機構理事長 榊裕之 様



開示文書についての審査請求



1.2024年5月13日(奈機総第4号)に法人文書開示決定通知のあった文書の不開示決定文書、不開示決定部分について


 文書を不開示とした理由は、「当該情報を公とすることによって個人の権利利益を害するおそれがあり、また、人事管理に係る事務やその関係事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とされている。


 「被処分者の氏名」部分の不開示については、理由に説明された内容に納得ができるため受け止めたい。しかし、「処分内容」「処分判断理由」、あるいはその調査検討の議事内容等部分が不開示となっていることについては、上記の理由に該当するとは考えられず、不開示決定に納得できるものではない。なぜ、どのような処分がどのような調査、検討のうえで行われたのかを明らかにすることは、法人としての責務であると考える。

 

 また、被処分者の一部は、処分に納得しておらず、その処分内容とその理由が公開されることは、「個人の権利権益をおかす」どころか、逆に被処分者の権利権益を擁護するために必要だと考える。


 よって、「処分の内容」「処分判断理由」、およびその調査検討にかかわる不開示文書、不開示部分の公開を求める。


2.2024年6月14日(奈機総第11号)に法人文書開示決定通知のあった文書の不開示決定文書、不開示決定部分について


 奈良教育大学附属小についての奈良教育大学と奈良県教育委員会、奈良教育大学と文部科学省との折衝に関する文書は「存在しない」ため開示できないという通知書を受けた。

しかし、少なくとも、1月9日の「奈良教育大学附属小における教育課程の実施等の事案に係る報告書」では、2023年5月26日に県教委から大学に連絡があったこと、10月10日に大学が文科省に報告をしたこと、2024年1月9日に文科大臣に調査報告結果を報告することが記載されている。その後も大学と文科省との会議は、12月にオンラインによって少なくとも3回行われていることが、5月15日の衆議院文部科学委員会での質疑において文科省望月総合教育政策局長の答弁により明らかになっている(10月10日の会議の概要に関しては、文科省が公開した文書もある)。


 県教委に関しても、2023年5月30日、6月7日、6月9日付の「奈良県教育委員会教育長」発「国立大学法人奈良教育大学附属小学校校長」宛ての「教学号外(公文書扱)」の文書が発せられ、後に口頭で取り消されていることが、5月15日の衆議院文部科学委員会での質疑において明らかにされ、文科省矢野初等中等局長の答弁でも確認されている。


 その他にも、この事案について県教委や文科省との折衝や協議などの会議が行われたと推察され、その記録が何も存在していないというのは、納得できない。もしも、当方の請求書の「折衝に関する文書すべて」という表現の「折衝」の語句解釈の違いから「存在しない」と回答されているのであれば、改めて、「会議、話し合い、連絡、指導・助言」など、あらゆる接触や意思疎通を「折衝」と再解釈いただき、それらの行われた日時や関係者、その内容に関する議事録、個人的なメモなどについてすべての資料の開示を求めたい。






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