まずは、奈良教育大学付属小学校の先生方を応援します。 「報告書」に示された指導の「不適切」事例および「回復措置」は、学習指導要領、さらには、教科書会社の指導内容取扱や配当時数の目安まで金科玉条のように扱う、教育法学上も、判例に照らしても、およそ妥当性のない考え方に基づくものであり、このことを多くの方に知って頂きたいと思います。
さいごに記名しておりませんでした。宮城教育大学の本田伊克です。