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情報公開・個人情報保護審査会が資料の一部不開示を「妥当」と答申(2025.11.9)

奈良教育大附属小を守る会が2024年に、奈良教育大附属小事件に関する資料の公開を国立大学法人奈良国立大学機構に求めたところ、資料の一部不開示とされた件について、法務省の情報公開・個人情報保護審査会に不服を申し立てた審査結果の連絡が、11月5日にありました。


結論として、①「特定事案に係る処分検討資料等の一部開示決定に関する件」、②「奈良教育大学と奈良県教育委員会並びに奈良教育大学と文部科学省との折衝に係る文書の一部開示決定に関する件(文書の特定)」の両件とも、「不開示措置は妥当」という結果でした。


両件とも、おおむね不開示とする機構の言い分を認めるものであり、残念です。


①については、当会からの「(個人情報保護を理由に)審査請求人が被処分者や出向者当事者ではないことを理由に文書を公開できないというのであれば、当人が審査請求人に変わり新たに請求を行えば、開示判断されるのかどうかをお聞きしたい」という問いには答えていないこと、


②については、

・「文部科学省に出向いて報告を行った際に用いた資料については、開示請求の対象として特定すべき文書といえるため、追加して特定し、開示決定等をすることとする」としている。


・文部科学省とオンラインで複数回事前相談を行った際に用いた資料については「当該資料については随時上書き修正する形で作成していたことから、それぞれ事前相談時の資料としては保存していない」、特定学校における教育課程の実施等の事案に係る報告書に記載のあ

る県教育委員会との対応協議に関しては、「電話による事務的なやり取りであり、文書を作成していない」、また、覚書締結に際し、記載内容に係る電話や対面による打合せは行ったが、「事務的な打合せであり、文書を作成していない」、文部科学省との事案の調査結果等の報告及び意見交換の記録、メモ等については、「関係する者全てがオンラインを含む対面により同席していたため、内容を共有することを目的として記録を作成する必要がないも

のであり、文書を作成していない」「念のため、いわゆる個人メモに該当する文書がないか探索したが、個人メモについても存在は確認できなかった」などという機構側の説明を「妥当」と判断している。



 
 

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