学習指導要領違反とされていますが、法律や規則等を遵守するのが当然と思われますが、実際の運用は許容量があります。違反か違反ではないかある程度の幅があります。例えば道路交通法の速度制限は皆さんは遵守していますか。また日常点検を実施していますか。極めて曖昧なところがあります。
実際の法律等ではどうなっているのでしょうか。
地方自治法施行規則
第十五条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。
歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
「とおりとする」「ならない」どう違うのでしょうか。規程の強制力に差があるように思えます。
款項目の設定にあたり、とおりとするは自治体の考えによりある程度の変更や新設が求められています。ならないは変更することができません。そのため教育費の予算項目において困難が伴うことがあります。
学習指導要領は学校教育法施行規則で規定されています。
第五十二条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
学習指導要領は「よるとする」となっています。
よるものとするは「弱い義務づけ」と解釈するすることができます。また「原則や方針を示す場合。(解釈として、合理的な理由があればしなくても良いという意味も出てくるので、用い方に注意)」とも言えます。
出典 高知県HP 条例文での語尾の使い方
学習指導要領はあくまでも基準でありある程度の幅を持ったものである解釈するのが当然と思えます。また附属学校は設置者である大学の管理下にあり、教育実験の素養も要しているため、わずかな違いを学習指導要領違反とするには疑問を感じます。
また教育法の解釈は条理解釈である他の法令の文理解釈を適用すべきでないと思われます。